相続した空き家を放置するとどうなる?知らないと損する5つのリスク

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「相続した空き家、どうすればいいかわからない」――そのまま放置していませんか?

親が亡くなり、実家を相続したものの、遠方に住んでいて手がつけられない。

「いつか何とかしよう」と思いながら、気づけば数年が経っていた。

もし今そんな状況にあるなら、この記事はまさにあなたのために書きました。

相続した空き家を放置すると、固定資産税や管理の手間だけでなく、法的なリスクや損害賠償のリスクまで背負うことになります。

この記事では、空き家を相続して放置した場合に起こりうる5つのリスクを具体的に解説し、どう動けばいいかの道筋をお伝えします。

【リスク1】固定資産税を毎年”捨てている”状態になる

空き家を相続して放置していても、固定資産税は毎年かかり続けます。

住んでいない家のために年間数万円〜十数万円を払い続けるのは、文字どおりお金を捨てているのと同じです。

しかも問題はそれだけではありません。

建物が建っている土地には「住宅用地の特例」が適用され、固定資産税が最大6分の1に減額されています。

ところが後述する「特定空家」に指定されると、この特例が外れ、固定資産税が最大6倍に跳ね上がる可能性があるのです。

「住んでいないから税金は安いだろう」と思っている方も多いのですが、実態はまったく逆になりかねません。

【リスク2】「特定空家」に指定されると行政から命令・罰金も

2015年に施行された「空家等対策特別措置法」により、管理が不十分な空き家は自治体から「特定空家」に指定される制度ができました。

特定空家とは、倒壊の危険がある・衛生上有害・景観を著しく損なうなどの状態にある空き家のことです。

指定されると、まず自治体から「助言・指導」が行われます。

それでも改善されなければ「勧告」となり、この段階で住宅用地の特例が外れて固定資産税が大幅に上がります。

さらに放置を続けると「命令」が出され、命令に従わない場合は最大50万円の過料が科されることもあります。

最終的には行政代執行として強制的に解体され、その費用を所有者が請求されるケースすら実際に起きています。

2023年の法改正では「管理不全空家」という新しい区分も加わり、特定空家の一歩手前の段階でも勧告の対象になりました。

空き家を相続して放置するリスクは、年々高まっているといえます。

【リスク3】火災・倒壊で損害賠償を請求される可能性がある

放置された空き家は、放火のターゲットになりやすいことが知られています。

総務省消防庁のデータでも、空き家火災は全国で年間1,000件以上発生しています。

もし隣家に延焼して人的被害が出た場合、所有者として管理責任を問われる可能性があります。

同様に、老朽化した建物の屋根や外壁が崩落して通行人にケガをさせれば、損害賠償責任を負うリスクがあります。

民法第717条では、建物の設置・保存に瑕疵(欠陥)があった場合、所有者は無過失でも損害賠償責任を負うと定められています。

つまり「知らなかった」「管理できなかった」は通用しないのです。

遠方に住んでいて定期的な管理が難しい場合ほど、このリスクは深刻になります。

【リスク4】相続登記の義務化で「放っておく」が許されなくなった

2024年4月から、相続登記が法律で義務化されました。

相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記を行わないと、正当な理由がない場合は10万円以下の過料の対象となります。

これは2024年4月以前に相続した不動産にも適用されるため、「昔の相続だから関係ない」とは言えません。

相続登記が済んでいないと、売却や処分の手続き自体が進められないという実務的な問題もあります。

「名義がまだ親のまま」「兄弟の共有名義のまま」という状態で放置している方は、早めに対応を検討する必要があります。

なお、相続登記の手続きに不安がある場合は、司法書士に相談するとスムーズです。

【リスク5】放置した空き家は”負の遺産”として子や孫に引き継がれる

意外と見落とされがちなのが、この5つ目のリスクです。

あなたが空き家を放置したまま何もしなければ、その空き家は将来あなたのお子さんやお孫さんに相続されます。

建物は年々劣化し、資産価値は下がり、管理コストと固定資産税だけが残ります。

「自分の代で何とかしておけばよかった」と後悔する前に、今の段階で選択肢を整理しておくことが大切です。

相続した空き家の放置リスクは、時間が経つほど大きくなります。

逆に言えば、早く動くほど選択肢は多く残っているということです。

空き家を手放す方法は大きく3つある

では、相続した空き家を放置せず処分するには、どんな方法があるのでしょうか。

ここでは主な3つの選択肢を、メリット・デメリットとあわせて整理します。

①仲介で売却する

不動産会社に依頼して買い手を探してもらう、もっとも一般的な売却方法です。

市場価格に近い金額で売れる可能性がある反面、買い手が見つかるまでに数カ月〜1年以上かかることも珍しくありません。

また、築古・再建築不可・残置物ありといった条件の物件は、仲介では買い手がつきにくいのが実情です。

仲介手数料は売買価格の3%+6万円(税別)が上限で、安い物件ほど不動産会社の利益が薄くなるため、積極的に扱ってもらえないケースもあります。

②解体して更地にしてから売る

老朽化した建物を解体して、更地の状態で売却する方法です。

更地のほうが買い手がつきやすい場合もありますが、一軒家の解体費用は200万〜400万円が相場です。

地方の土地は解体後の売却価格がほぼゼロになることも多く、解体すると実質200万〜300万円のマイナスになるケースが少なくありません。

解体は最後の手段と考え、まずは建物がある状態で売れないかを確認するのが賢明です。

③買取業者に直接売却する

不動産買取業者が、仲介を介さずに直接買い取る方法です。

仲介と比べると買取価格は低くなる傾向がありますが、大きなメリットが3つあります。

  • スピード:買い手を探す必要がないため、最短数日〜数週間で売却が完了する
  • 確実性:業者が直接買うため、「買い手が見つからない」リスクがない
  • 現況のまま売れる:残置物の片付けやリフォーム、解体が不要なケースが多い

さらに、直接買取の場合は仲介手数料がかかりません。

また、買取後に建物の欠陥が見つかった場合の契約不適合責任(旧・瑕疵担保責任)が実質免責になる業者もあり、売却後のトラブルを心配しなくてよいのも大きな安心材料です。

「仲介に出しているが半年以上売れない」「他社に断られた」という方は、買取という選択肢を検討してみてください。

「もう手の打ちようがない」と諦める前に

実は、空き家の処分を諦めてしまう方には共通するパターンがあります。

  • 不動産会社に相談したら「うちでは扱えない」と断られた
  • 建物が古すぎて「価値がない」と言われた
  • 再建築不可や私道の問題で「売れない」と言われた
  • 残置物やゴミが大量にあり、片付ける気力も費用もない
  • 遠方に住んでいて、現地に行くこと自体が難しい

こうした状況でも、直接買取であれば対応できる場合があります。

たとえば空き家買取本舗では、再建築不可・残置物あり・老朽化が進んだ物件・事故物件・共有持分など、一般的に「売れない」と言われがちな物件も買取の対象としています。

グループ内にリフォーム会社と解体業者を持っているため、リフォームで80万〜200万円、解体で100万円以上のコストを自社で抑えられます。

この内製体制があるからこそ、他社では採算が合わない物件でも買い取ることができるのです。

遠方でも、近隣に知られたくなくても対応できる

「遠方に住んでいて現地に行けない」という方には、鍵を郵送していただくだけで査定・手続きを進められる体制があります。

電話と書類のやり取りだけで完結できるため、何度も現地に足を運ぶ必要はありません。

また、「近隣に売却を知られたくない」という方のために、秘密厳守での対応も可能です。

朝一での訪問対応もできるため、近所の目が気になる方も安心して進められます。

実店舗がある安心感

空き家買取本舗は、千葉県内のベイシア店舗にテナントとして入っている実店舗を構えています。

「ネットだけの業者は不安」という方も、対面で相談できる場所があるのは安心材料のひとつです。

宅地建物取引士が在籍し、提携の法律事務所もあるため、相続登記や共有名義の問題についても相談の入り口として対応できます。

まずは「いくらになるか」を知ることから始めませんか?

相続した空き家を放置するリスクは、固定資産税の負担増、特定空家の指定、火災・倒壊の損害賠償、相続登記の義務化、そして次世代への負担の引き継ぎと、決して小さくありません。

一方で、「今の状態でいくらで売れるのか」を知るだけでも、気持ちの整理がつくという方は多くいらっしゃいます。

空き家買取本舗では、査定は無料で、査定額は当日中にお伝えすることが可能です。

査定をしたからといって、しつこい営業は一切行いません。

他社に断られた物件も歓迎しています。

現在、他社の見積もりより10万円高く買い取る「最高値買取保証キャンペーン」も実施中です。

「もう無理だ」と思っている方こそ、まずはお気軽にご相談ください。

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