「空き家の固定資産税、いくら払ってるんだろう…」と不安になっていませんか?
相続した実家や使っていない家に、毎年どれくらいの固定資産税がかかっているか、正確に把握していますか?
「住んでいないのに税金だけ取られている気がする」「いつか何とかしようと思いながら、もう何年も放置してしまった」——そんな方は少なくありません。
実は、空き家の固定資産税は「建物が建っているうちは安い」という仕組みに支えられています。
しかし、管理を怠って「特定空家」に指定されると、この優遇が外れて税額が最大6倍に跳ね上がることをご存じでしょうか。
この記事では、空き家にかかる固定資産税の基本から、放置した場合に税額が増える仕組み、そして具体的な対策までをわかりやすく整理します。
空き家の固定資産税はいくら?まず基本の仕組みを確認
固定資産税の計算方法
固定資産税は、毎年1月1日時点で土地や建物を所有している人に課される地方税です。
計算式はシンプルで、「固定資産税評価額 × 税率(標準1.4%)」で求められます。
たとえば、土地の評価額が1,000万円であれば、年間の固定資産税は約14万円です。
これに加えて、市街化区域内の土地には都市計画税(標準0.3%)もかかるため、合わせると年間約17万円になる計算です。
空き家でも建物があれば「住宅用地の特例」で安くなっている
多くの方が意外に思うポイントですが、空き家であっても建物が建っていれば「住宅用地の特例」という減税措置が適用されています。
この特例が適用されると、土地の固定資産税は以下のように軽減されます。
- 小規模住宅用地(200㎡以下の部分):評価額が6分の1に軽減
- 一般住宅用地(200㎡超の部分):評価額が3分の1に軽減
つまり、先ほどの土地評価額1,000万円の例で200㎡以下であれば、課税対象は約167万円まで下がり、固定資産税は年間約2.3万円で済む計算です。
「空き家なのに意外と税金が安い」と感じている方は、この特例の恩恵を受けている状態です。
しかし、この特例がいつまでも続く保証はありません。
空き家の固定資産税が最大6倍になる仕組みとは
「特定空家」に指定されると住宅用地の特例が外れる
空き家対策特別措置法(空家等対策の推進に関する特別措置法)に基づき、管理が不十分な空き家は自治体から「特定空家」に指定される可能性があります。
特定空家とは、以下のような状態にある空き家のことです。
- 倒壊など著しく保安上の危険がある
- 衛生上、著しく有害となるおそれがある
- 適切な管理がされず景観を著しく損なっている
- 周辺の生活環境の保全上、放置が不適切である
特定空家に指定され、自治体から「勧告」を受けると、住宅用地の特例が適用除外になります。
その結果、土地の固定資産税は特例適用時の最大6倍に戻ってしまうのです。
先ほどの例では年間約2.3万円だった固定資産税が、約14万円に跳ね上がる計算になります。
2023年の法改正で「管理不全空家」も対象に
さらに注意が必要なのが、2023年12月に施行された法改正です。
この改正により、特定空家の一歩手前の状態である「管理不全空家」に指定され勧告を受けた場合にも、住宅用地の特例が外れることになりました。
つまり、「まだ倒壊しそうなほどではないから大丈夫」とは言い切れない状況になっています。
窓が割れたまま放置している、雑草が伸び放題で苦情が来ている——こうした状態でも、自治体の判断次第で特例が外れるリスクがあるのです。
固定資産税だけじゃない!空き家を放置する5つのリスク
空き家の固定資産税がいくらかかるかは重要な問題ですが、放置のリスクは税金だけにとどまりません。
- 損害賠償リスク:建物の倒壊や屋根材の落下で通行人がけがをした場合、所有者が責任を問われる可能性があります
- 火災リスク:放火や漏電による火災が発生した場合、近隣への被害と賠償責任が生じるおそれがあります
- 相続登記の義務化:2024年4月から相続登記が義務化され、相続を知った日から3年以内に登記しないと10万円以下の過料が科される場合があります
- 子や家族への負債の引き継ぎ:放置し続けた空き家は、次の世代にとっても「処分できない負の遺産」になりかねません
- 行政代執行による解体と費用請求:最悪の場合、自治体が強制的に解体し、その費用を所有者に請求するケースもあります
「とりあえず今のままで」と先送りするほど、リスクと費用は膨らんでいきます。
空き家の固定資産税をなくすには?3つの選択肢を比較
空き家にかかる固定資産税の負担をなくすためには、所有権を手放すこと、つまり「売却」か「解体して土地を売る」のいずれかが基本的な方法です。
それぞれのメリット・デメリットを整理します。
①仲介で売却する
不動産会社に依頼して買い手を探してもらう方法です。
市場価格に近い金額で売れる可能性がある一方、買い手が見つかるまでに時間がかかります。
物件の状態や立地によっては半年〜1年以上売れないケースも珍しくありません。
また、売却後に「契約不適合責任」として建物の欠陥に対する責任を負う場合がある点も注意が必要です。
さらに、価格の低い空き家は仲介手数料(売買価格の約3%+6万円)も少額になるため、不動産会社にとって優先度が下がりやすいという現実もあります。
②不動産買取業者に直接売却する
不動産買取とは、仲介と違い、業者が自ら買い主となって直接買い取る方法です。
仲介に比べて価格はやや下がる傾向がありますが、以下のようなメリットがあります。
- 最短数日〜数週間で現金化できる
- 残置物や家財をそのまま置いた状態で売却できる
- 買い手が業者のため、契約不適合責任が実質免責になることが多い(売却後のトラブルを心配しなくてよい)
- 仲介手数料がかからない
- 再建築不可や老朽化した建物でも対応してもらえる場合がある
「買取は安く買い叩かれるのでは」と心配される方もいますが、複数社に査定を依頼して比較すれば、適正な金額を把握できます。
③解体して更地にしてから売却する
建物を解体して更地にすれば、土地として売りやすくなる場合があります。
ただし、一軒家の解体費用は200万〜400万円が相場です。
地方の土地は解体後の売却価格がほぼ0円というケースも多く、解体すると実質200万〜300万円のマイナスになることも珍しくありません。
さらに、更地にすると住宅用地の特例が外れるため、売却できるまでの間は固定資産税が上がるという落とし穴もあります。
解体を検討する場合は、先に買取査定を受けて「建物付きのまま売れないか」を確認するのが賢い順序です。
空き家買取本舗なら、固定資産税の悩みに一歩踏み出せます
「空き家の固定資産税がいくらかかっているか気になっているけれど、何から手をつければいいかわからない」——そんな方にこそ知っていただきたいのが、空き家買取本舗の仕組みです。
グループ完結だから、他社に断られた物件でも対応できる
空き家買取本舗を運営するお家の診療所グループは、買取・リフォーム・解体をすべてグループ内で対応できる体制を持っています。
リフォームの内製で外部委託より80万〜200万円、解体の自社対応で100万円以上のコストを抑えられるため、他社では採算が合わずに断られるような物件でも買取を検討できます。
再建築不可、ゴミ屋敷状態、老朽化が進んだ建物、残置物だらけの家——こうした「どうせ無理だろう」と思われがちな物件も歓迎しています。
売却後のトラブルを心配しなくてよい
空き家買取本舗の買取では、契約不適合責任は実質免責として対応しています。
つまり、買取後にシロアリ被害や雨漏りなどの欠陥が見つかっても、売主に責任が及ぶことはありません。
「古い家を売って、あとからクレームが来たらどうしよう」という不安を抱えている方にとって、これは大きな安心材料です。
近隣に知られずに進めることもできる
「近所の人に売却を知られたくない」「遠方に住んでいて立ち会いが難しい」という方も多くいらっしゃいます。
空き家買取本舗では、鍵を郵送いただければ立ち会いなしで査定を行い、電話と郵送のやり取りだけで手続きを進めることも可能です。
千葉・東京を中心に対応していますが、和歌山・鹿児島・福岡など遠方の相続不動産にも対応実績があり、全国のご相談をお受けしています。
実店舗があるから、対面での相談もできる
千葉県内のベイシア店舗にテナントとして入っているため、買い物のついでに立ち寄ってご相談いただくこともできます。
「ネットだけの会社は不安」という方にとって、実際に足を運べる場所があることは安心感につながるはずです。
宅建士が在籍し、提携の法律事務所もあるため、相続登記や共有名義の整理といった複雑なケースもサポート体制が整っています。
まずは「いくらで売れるか」を知ることから始めてみませんか?
空き家の固定資産税がいくらかかっているかを調べるのと同じくらい大切なのは、「その空き家がいくらで売れるのか」を把握することです。
金額がわかれば、売却するか・保有し続けるかの判断に具体的な根拠が持てます。
空き家買取本舗では、査定は完全無料で、査定額は最短当日中にお伝えしています。
もちろん、査定を受けたからといって売却を強制することは一切ありません。
「他社に断られた」「ボロボロで売れるはずがない」と諦めていた方からのご相談も歓迎しています。
固定資産税を払い続けるだけの状態を、今年こそ見直してみませんか。



